特定相談支援事業(計画相談支援事業・障害児相談支援事業) ※市町に届出
業務の内容
「特定相談支援」
- 障害福祉サービス等(障害者総合法)の利用に当たり、市町が支給決定を行う際に勘案する「サービス等利用計画案」を作成する。
- 支給決定の後、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、利用者に関する「サービス等利用計画」を作成する。
- サービス等利用計画の作成後、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じサービス等利用計画の見直し等を行う。
「障害児相談支援」
- 障害児通所支援サービス等(児童福祉法)の利用に当たり、市町が支給決定を行う際に勘案する「障害児支援利用計画案」を作成する。
- 支給決定の後、障害児通所支援事業者等との連絡調整を行い、利用者に関する「障害児支援利用計画」を作成する。
- 障害児支援利用計画の作成後、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じ障害児支援利用計画の見直し等を行う。
【補足】各市町への申請書等とは別に事業の開始、休止(再開)及び廃止は 和歌山県知事あて届け出る必要があります。
県障害福祉課又は事業所の所在する振興局へ提出してください。
申請・届出 (参考様式)
指定等に関する事務は、事業所が所在する市町が行いますので、詳しくは市町にお問い合わせください。
- 有田市役所福祉課 0737-83-1111
- 湯浅町役場福祉課 0737-64-1120
- 広川町役場福祉課 0737-23-7724
- 有田川町役場やすらぎ福祉課 0737-22-4501
【補足】各市町への申請書等とは別に、事業の開始、休止(再開)及び廃止は和歌山県知事あて届け出る必要があります。
(各種様式例)※下記は参考様式ですので、提出する前に各市町にご確認ください。
上記以外については、県指定様式を参考にしてください。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の参考様式
これらは参考例です。その他必要な項目等を各事業所において盛り込むなど、適宜工夫して使用してください。